国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
電力評価審査委員会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第五八〇号
階層
請求番号
御21991100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百八十号 朕電力評価審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 永井柳太郎 電力評価審査委員会官制 電力評価審査委員会ハ遞信大臣ノ監督ニ属シ日本発送電株式会社法第九条第二項及第十四条第五項並ニ昭和十三年法律第七十八号第五条第二項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ前項ニ規定スル事項ノ外遞信大臣ノ諮問ニ応ジテ日本発送電株式会社ノ取得スル電力設備又ハ其ノ附属設備ノ評価ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ遞信大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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