国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
航空機製造事業法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第六〇七号
階層
請求番号
御22018100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百七号 朕航空機製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 宇垣一成 海軍大臣 米内光政 遞信大臣 永井柳太郎 大藏大臣兼商工大臣 池田成彬 陸軍大臣 板垣征四郎 航空機製造事業法施行令 航空機製造事業法第一条ノ航空機又ハ其ノ機體、発動機若ハプロペラハ左ニ掲グルモノトス 機體ノ重量三百五十瓩以上ノ飛行機 飛行機ノ機體ニシテ重量三百五十瓩以上ノモノ 飛行機ノ発動機ニシテ衝程容積ノ合計三千五百立方糎以上ノモノ 飛行機ノブロベラニシテ金属製ノモノ又ハ命令ヲ以テ定ムル非金属製ノモノ 航空機製造事業法第二条ノ許可ハ左ノ事業別ニ之ヲ為スモノトス 飛行機ノ製造事業 飛行機ノ組立事業 機體ノ製造事業 発動機ノ製造事業
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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