- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 航空機製造事業法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第六〇七号
- 請求番号
- 御22018100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和13年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第六百七号 朕航空機製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 宇垣一成 海軍大臣 米内光政 遞信大臣 永井柳太郎 大藏大臣兼商工大臣 池田成彬 陸軍大臣 板垣征四郎 航空機製造事業法施行令 航空機製造事業法第一条ノ航空機又ハ其ノ機體、発動機若ハプロペラハ左ニ掲グルモノトス 機體ノ重量三百五十瓩以上ノ飛行機 飛行機ノ機體ニシテ重量三百五十瓩以上ノモノ 飛行機ノ発動機ニシテ衝程容積ノ合計三千五百立方糎以上ノモノ 飛行機ノブロベラニシテ金属製ノモノ又ハ命令ヲ以テ定ムル非金属製ノモノ 航空機製造事業法第二条ノ許可ハ左ノ事業別ニ之ヲ為スモノトス 飛行機ノ製造事業 飛行機ノ組立事業 機體ノ製造事業 発動機ノ製造事業
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/138012