国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
航空機製造事業委員会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第六〇九号
階層
請求番号
御22020100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百九号 朕航空機製造事業委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 永井柳太郎 航空機製造事業委員会官制 航空機製造事業委員会ハ遞信大臣ノ監督ニ属シ航空機製造事業法第十八条第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ前項ニ規定スル事項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ航空機製造事業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ航空機製造事業ニ関スル重要事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ遞信大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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