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資料群階層

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簿冊標題
日本産金振興株式会社法ノ施行ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第六四〇号
階層
請求番号
御22051100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百四十号 朕日本産金振興株式会社法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 宇垣一成 大蔵大臣兼商工大臣 池田成彬 日本産金振興株式会社法第三条第二項、第六条、第十条、第十五条、第十六条、第二十二条乃至第二十五条及第二十八条ニ於テ政府トアルハ商工大臣及大蔵大臣トス但シ同法第二十五条ノ命令ニシテ技術ニ関スルモノニ付テハ商工大臣トス 左ニ掲グル場合ニ於テハ商工大臣及大蔵大臣ハ朝鮮総督ニ協議スベシ 日本産金振興株式会社第三条第二項、第六条又ハ第二十四条ノ規定ニ依ル認可ヲ為サントスルトキ 日本産金振興株式会社法第十条ノ規定ニ依ル任命ヲ為サントスルトキ 日本産金振興株式会社法第二十三条ノ規定ニ依リ重要ナル事項
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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