国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
朝鮮総督府逓信官署官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第六五九号
階層
請求番号
御22070100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第六百五十九号 朕朝鮮総督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 宇垣一成 朝鮮総督府遞信官署官制中左ノ通改正ス 第九条中「遞信書記 遞信技手 遞信書記補 航路標識看守 専任二千七百八人」ヲ「遞信書記 遞信技手 遞信書記補 標識技手 専任二千九百四十四人」ニ改ム 第十四条中「航路標識看守」ヲ「標識技手」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府航路標識看守ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ同俸給ヲ以テ朝鮮総督府標識技手ニ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP