国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工作機械製造事業委員会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第六八一号
階層
請求番号
御22092100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百八十一号 朕工作機械製造事業委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 池田成彬 工作機械製造事業委員会官制 工作機械製造事業委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ工作機械製造事業法第二十六条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ工作機械製造事業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ工作機械製造事業ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 関係各庁高等
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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