国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第六八八号
階層
請求番号
御22099100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百八十八号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 永井柳太郎 遞信省官制中左ノ通改正ス 第七条中「事務官専任四十九人」ヲ「事務官専任五十人」ニ改ム」 第七条ノ二中「電信官専任五人」ヲ「電信官専任八人」ニ改ム 第八条中「技師七十八人」ヲ「技師八十四人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任五百三十五人」ヲ「属ハ専任六百二十一人」ニ改ム 第九条ノ二中「電信官補専任六人」ヲ「電信官補専任八人」ニ改ム 第十条中「技手百八十五人」ヲ「技手二百四十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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