国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外務省官制及高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第七六〇号
階層
請求番号
御22171100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百六十号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 外務大臣 有田八郎 外務省官制中左ノ通改正ス 第一条第三項中「対支文化事業」ヲ「対外文化事業」ニ改ム 第三条中「専任書記官ハ二十八人」ヲ「専任書記官ハ二十七人」ニ改ム 対外文化事業ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為外務省ニ文化事業部ヲ置ク 文化事業部ニ部長一人ヲ置ク外務部内勅任官ヲ以テ之ニ充ツ外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス 第十二条中「外務事務官専任六十四人」ヲ「外務事務官専任六十一人」ニ改ム 第十六条中「専任百八十五人」ヲ「専任百八十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 高等官等俸給令第八条中「外務省文化事業部長」ヲ削リ同令別表
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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