国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東局部内臨時職員設置制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第七九二号
階層
請求番号
御22203100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百九十二号 朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条第十号中「屬 専任八人」ヲ「屬 専任十人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム 第三条中「警部 専任七人」ヲ「警部 専任八人」ニ、「警部補 専任十三人」ヲ「警部補 専任十六人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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