国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
酪農業調整法・御署名原本・昭和十四年・法律第二七号
階層
請求番号
御22269100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル酪農業調整法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 大藏大臣 石渡荘太郎 農林大臣 櫻内幸雄 酪農業調整法 本法ハ牛乳ノ需給ノ圓滑及取引ノ公正ヲ圓リ並ニ牛乳ノ生産業及乳製品ノ製造業ヲ調整シ以テ畜産ノ健全ナル発達ヲ期スルコトヲ目的トス 行政官廰ノ指定スル地域内ニ於テ牛乳ノ生産ヲ業トスル者ノ組織スル法人ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ牛乳ノ販売ニ関スル施設ヲ行プ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廰ニ屆出ヲ為スベシ 行政官廰牛乳ノ取引上ノ弊害ヲ予防シ又ハ矯正スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ法人ニ対シ牛乳ノ販売ノ統制ニ関スル決定ヲ為スベキコトヲ命ジ又ハ同条ノ地域内ニ於テ牛乳
関連事項
(勅令第六百号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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