国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
花柳病予防法中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第四三号
階層
請求番号
御22285100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル花柳病予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 厚生大臣 廣瀬久忠 花柳病予防法中左ノ通改正ス 第二条第二項中「前項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於ケル」ヲ「前二項ノ規定ニ依ル」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於テハ前項ニ規定スル者ノ外傳染ノ虞アル花柳病ニ罹レル者ヲ診療スルコトヲ得 第四条中「第二条第二項及」ノ下ニ「第三項並ニ」ヲ加フ 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
関連事項
(勅令第三百四十七号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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