国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時租税措置法中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第五〇号
階層
請求番号
御22292100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時租税措置法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 大蔵大臣 石渡荘太郎 臨時租税措置法中左ノ通改正ス 第一条中「田畑地租」ノ上ニ「所得税、」ヲ加ヘ「及織物消費税」ヲ「、織物消費税、登録税及臨時利得税」ニ改ム 法人ノ各事業年度ノ普通所得中留保シタル金額ガ其ノ事業年度ニ於ケル普通所得ノ十分ノ四ニ相当スル金額ヲ超過スル場合ニ於テ其ノ超過部分ノ全部又ハ一部ニ相当スル金額ヲ命令ヲ以テ定ムル方法ニ依リ運用スルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ運用金額ニ百分ノ二四五ヲ乘ジテ算出シタル金額ニ相当スル所得税ヲ軽減ス 所得税法第十九条及営業收益税法第八条ノ規定ニ依リ指定シタル物産ノ製造業ニ付其ノ設備ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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