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資料群階層

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簿冊標題
工業組合法・御署名原本・昭和十四年・法律第六五号
階層
請求番号
御22307100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル工業組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 商工大臣 八田嘉明 大蔵大臣 石渡荘太郎 工業組合法中左ノ通改正ス 第八条ノ規定ニ依リ組合ノ定ムル制限ニ從フベキコトノ命令アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ命令ノ効力ヲ有スル期間ヲ限リ当該工業組合ノ地区内ニ於テ新ニ当該工業ヲ營マントスル者及当該工業ニ属スル設備ノ拡張ヲ為サントスル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受ケシムルコトヲ得 行政官庁監督上特ニ必要アリト認ムルトキハ第三条第一項第一号ノ事業経営ニ対スル制限ヲ行フ工業組合ノ理事又ハ監事ノ選任又ハ解任ヲ為スコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ選任セラレタル理事又ハ監
関連事項
登録税法、印紙税法及商工組合中央金庫法中改正(勅令第四百九十四号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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