国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
非訴事件手続法中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第七九号
階層
請求番号
御22321100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル非訟事件手續法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 司法大臣 鹽野季彦 非訟事件手續法中左ノ通改正ス 目録第三編ヲ左ノ如ク改ム 商事非訟事件 会社及ヒ競売ニ関スル事件 社債ニ関スル事件 会社ノ整理ニ関スル事件 会社ノ清算ニ関スル事件 商業登記 通則 商号ノ登記 未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記 支配人及ヒ会社ノ清算人ノ登記 合名会社及ヒ合資会社ノ登記 株式会社ノ登記 株式合資会社ノ登記 有限会社ノ登記 外国会社ノ登記 第百三十六条第一項、第百三十七条、第百三十八条、第百七十五条、第百七十六条及ヒ第百七十七条ノ規定ハ法人ノ清算人ニ之ヲ準用ス 第七十一条ノ三第一項中「財産目録及ヒ信
関連事項
(勅令第五百十号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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