国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治二十七年勅令第二十二号(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五九号
階層
請求番号
御22390100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五十九号 朕明治二十七年勅令第二十二号府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 内務大臣候爵 木戸幸一 拓務大臣 八田嘉明 明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス 第一条中「府社県社及郷社」ノ下ニ「並ニ内務大臣ノ指定スル護国神社」ヲ加へ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ指定ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太廰長官之ヲ行フ 第二条中「村社以下神社」ノ下ニ「及前条ノ護国神社以外ノ護国神社」ヲ加フ 第四条中「府社県社及郷社」ノ下ニ「並ニ第一条ノ護国神社」ヲ加フ 第五条中「村社以下神社」ノ下ニ「及第二条ノ護国神社」ヲ加フ 第六条ノニ中「府社県社」ヲ「府社及県社竝
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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