国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
電力管理法施行令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第六六号
階層
請求番号
御22397100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六十六号 朕電力管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 遞信大臣 鹽野季彦 内務大臣侯爵 木戸幸一 電力管理法施行令中左ノ通改正ス 左ノ場合ニ於テハ遞信大臣ハ内務大臣ニ協議スベシ 電力管理法第三条第一項ノ規定ニ依リ電力設備ノ建設又ハ変更ノ計画ヲ決定スル場合ニ於テ日本発送電株式会社ガ其ノ計画ノ実施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ関スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ 電力管理法第四条第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ為ス場合ニ於テ受命者ガ其ノ命令事項ノ実施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ関スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ 附則 本令ハ電力管理法第三条及第四条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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