国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
賃金委員会官制(第八百八十六号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十四年・勅令第一二九号
階層
請求番号
御22460100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百二十九号 朕賃金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 厚生大臣 廣瀬久忠 賃金委員会官制 賃金委員会ハ中央賃金委員会、道府県賃金委員会及鉱山賃金委員会トス 中央賃金委員会ハ厚生大臣、道府県賃金委員会ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)鉱山賃金委員会ハ鉱山監督局長ノ監督ニ属ス 中央賃金委員会、道府県賃金委員会及鉱山賃金委員会ハ各厚生大臣、地方長官及鉱山監督局長ノ諮問ニ応ジ賃金統制令施行ニ関スル項要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ前項ノ外関係行政廰ノ諮問ニ応ジ勞働者ノ賃金ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ勞働者ノ賃金ニ関スル重要事項ニ付関係行政廰ニ建議スルコトヲ得 中央賃金委員会ハ厚生省ニ之ヲ置ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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