国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
日本発送電株式会社法第十二条及第十六条並ニ昭和十三年法律第七十八号第一条及第五条ノ場合ニ於ケル登記ノ手続ニ関スル件・御署名原本・昭和十四年・勅令第一三二号
階層
請求番号
御22463100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百三十二号 朕日本発送電株式会社法第十二条及第十六条並ニ昭和十三年法律第七十八号第一条及第五条ノ場合ニ於ケル登記ノ手續ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 司法大臣兼逓信大臣 塩野季彦 日本發送電株式会社法第十二条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ出資ノ目的タル設備又ハ土地ノ占用若ハ使用ニ関スル權利ガ日本發送電株式会社ニ移転シタルトキハ同会社ハ遅滞ナク其ノ設備又ハ權利ノ中移転ノ登記ヲ為スベキモノニ付其ノ登記ニ必要ナル事項ヲ逓信大臣ニ届出ヅルコトヲ要ス 前項ノ届出アリタルトキハ逓信大臣ハ遅滞ナク嘱託書ニ登記原因ヲ證スル書面ヲ添附シテ管轄登記所ニ其ノ登記ノ嘱託ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ不動産登記法第三十五条第一項第三号
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP