国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警視庁官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第一八一号
階層
請求番号
御22512100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八十一号 朕警視廰官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 内務大臣候爵 木戸幸一 警視廰官制中左ノ通改正ス 第三条中「工場法施行ニ関スル事務、」ノ下ニ「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、工場就業時間制限令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ関スル事務、」ヲ加フ 第十二条保安部ノ部中第四号ヲ第七号トシ以下順次繰下ゲ第三号ノ次ニ左ノ三号ヲ加フ 鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事項 工場就業時間制限令施行ニ関スル事項 鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ関スル事項 第十六条ノ二第二項及第二十三条第二項中「工場
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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