国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
営林局署官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第二一八号
階層
請求番号
御22549100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百十八号 朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 農林大臣 櫻内幸雄 營林局署官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「技師 専任六十三人」ヲ「技師 専任六十二人」ニ、「山林事務官 専任六人」ヲ「山林事務官 専任七人」ニ、「属 技手 専任四百六十九人、ヲ「属 技手 専任四百七十一人」ニ、同条第二項中「技師 専任六十四人」ヲ「技師 専任六十五人」ニ、「属 技手 専任千百六十九人」ヲ「属 技手 専任千百九十六人」ニ、「森林主事 専任九百八十一人」ヲ「森林主事 専任八百九十一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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