国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十二年勅令第五百九十四号(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第二二一号
階層
請求番号
御22552100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二十一号 朕昭和十二年勅令第五百九十四号臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 拓務大臣 小磯国昭 昭和十二年勅令第五百九十四号中左ノ通改正ス 第三条中「第六条第二項、」ノ下ニ「第六条ノ三第二項、」を加フ」 第四条中「朝鮮総督トス」ヲ「朝鮮総督トシ同令第六条ノ三第一項中北海道、府県、府県組合、市町村、市町村組合、町村組合、市町村内ノ区、市町村学校組合、町村学校組合及学区トアルハ道、府邑面、邑面組合、学校組合及学校費トス」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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