国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工業品規格統一調査会官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第三五七号
階層
請求番号
御22688100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百五十七号 朕工業品規格統一調査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 商工大臣 八田嘉明 工業品規格統一調査会官制中左ノ通改正ス 第一条中「工業品ノ規格統一」ヲ「工業品ニ関スル規格ノ統一」ニ改ム 第三条第一項中「委員七十人以内」ヲ「委員百人以内」ニ改ム 第四条ニ左ノ一項ヲ加フ 学識経験アル者ノ中ヨリ命セラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ケス 調査会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス 専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ委員タル者ニシテ学識経験アル者ノ中ヨリ命セラレタル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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