国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軍馬資源保護法施行令・御署名原本・昭和十四年・勅令第四二九号
階層
請求番号
御22760100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百二十九号 朕軍馬資源保護法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 司法大臣 鹽野季彦 内務大臣候爵 木戸幸一 陸軍大臣 板垣征四郎 農林大臣 櫻内幸雄 軍馬資源保護法施行令 軍用保護馬ノ鍛錬ハ特ニ軍用保護馬ノ負担力、輓曳力及持久力ノ向上維持ヲ図ルト共ニ集団馴致ヲ完全ナラシムルコトヲ本旨トシテ之ヲ實施スベシ 軍馬資源保護法第三条ノ手当ハ馬一頭ニ付三十五錢トシ同条ノ旅費ハ馬一頭ニ付往復路程ヲ通算シ一里ニ満ツル毎ニ五錢トス 軍馬資源保護法第七条第三項ノ補償金ハ普通鍛錬ノ施行ニ因リ軍用保護馬死亡シ又ハ普通鍛錬ノ施行ニ因ル傷害ノ為軍用保護馬ノ指定ヲ取消サルルニ至リタル場合其ノ馬ノ所有者ニ対シ之ヲ交付ス 前条ノ補償金ノ交付ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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