国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
在外公館費用条例中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第四六四号
階層
請求番号
御22795100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第四百六十四号 朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 外務大臣 有田八郎 在外公館費用条例中左ノ通改正ス 第六条中「シリア、」ノ下ニ「イラーク、」ヲ加フ 別表第一号中土耳古ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ イラーク 同表同号中羅ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ ブルガリア 同表同号中コロンビアノ欄ノ下ニ左ノ二欄ヲ加フ ヴェネズエラ バナマ 同表同号中外務書記生ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 在満大使館在勤ノ外務書記生ニシテ齋齋哈爾分駐所ニ駐在スルモノノ在勤俸ノ額ハ別表第二号哈爾賓ノ項ニ規定スル外務書記生ノ在勤俸ノ額トス 同表第二号中ブラーグノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ ルヴォフ カウナス バルセロナ 同表同号中孟買ノ項ノ次
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP