国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府税関官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五四〇号
階層
請求番号
御22871100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百四十号 朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 拓務大臣 小磯国昭 朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス 第三条中「事務官補 専任九十四人」ヲ「事務官補 専任百二人」ニ、「鹽視 専任二十三人」ヲ「鹽視 専任二十四人」ニ、「鑑査官補 専任五十六人」ヲ「鑑査官補 専任五十八人」ニ、「監吏 専任百八十八人」ヲ「監吏 専任百九十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十四年八月三十一日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ専任百人、鑑査官補ハ専任五十七人、監吏ハ専任百八十八人ヲ以テ定員トス 昭和十四年九月一日以後同年十二月三十一日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ専任百一人、監吏ハ専
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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