国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正十一年勅令第百四号(海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第六一一号
階層
請求番号
御22942100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百十一号 朕大正十一年勅令第百四号海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 海軍大臣 米内光政 大正十一年勅令第百四号中左ノ通改正ス 「又ハ区」及「廰又ハ」ヲ削リ「関東州ニ於テハ」ノ下ニ「市ノ官吏吏員又ハ」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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