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資料群階層

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簿冊標題
獣医師試験委員官制・御署名原本・昭和十四年・勅令第六一二号
階層
請求番号
御22943100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百十二号 朕獸医師試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 農林大臣 櫻内幸雄 獸医師試験委員官制 獸医師試験委員ハ農林大臣ノ鹽督ニ属シ獸医師試験ニ関スル事務ヲ管掌ス 獸医師試験委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス 委員長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 高等官ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ奏任官ノ待遇トシ其ノ服務ニ関シテハ官吏服務紀律ヲ準用ス 委員ノ任期ハ一年トス 委員長ハ獸医師試験ノ事務ヲ統理ス 委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル事ヲ掌ル 獸医師試験主事一人ヲ置キ農林大臣ノ奏請ニ依リ農林省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル庶務ヲ整理
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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