国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工芸指導所官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第六一三号
階層
請求番号
御22944100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百十三号 朕工藝指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 商工大臣 八田嘉明 工藝指導所官制中左ノ通改正ス 第一条第四号ヲ左ノ如ク改ム 試験研究ノ為製作シタル工藝品並ニ加フ工シタル其ノ材料、調製シタル其ノ意匠図案及製作シタル其ノ原型ノ配付 第二条中「其ノ意匠図案ノ調製」ノ下ニ「及其ノ原型ノ製作」ヲ加フ 第三条第一項中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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