国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
軽金属製造事業委員会官制・御署名原本・昭和十四年・勅令第六七一号
階層
請求番号
御23002100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第六百七十一号 朕輕金属製造事業委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 商工大臣 五堂卓雄 輕金属製造事業委員会官制 輕金属製造事業委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ輕金属製造事業法第三十四条ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ輕金属及輕金属製造事業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ輕金属及輕金属製造事業ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 関係
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP