国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
電力調整令・御署名原本・昭和十四年・勅令第七〇八号
階層
請求番号
御23039100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百八号 朕電力調整令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 逓信大臣 永井柳太郎 大藏大臣 青木一男 拓務大臣 金光庸夫 電力調整令 国家総動員法第八条ノ規定ニ基ク電力ノ生産、配給又ハ消費ニ関シ必要ナル命令ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ電気事業者トハ電気事業法第一条若ハ朝鮮電気事業令第一条ニ掲グル事業ヲ營ム者又ハ樺太ニ於テ一般ノ需要ニ応ジ電気ヲ供給スル事業ヲ營ム者、電気供給事業者トハ電気事業法第一条第一号第三号若ハ朝鮮電気事業令第一条第一号第三号ニ掲グル事業ヲ營ム者又ハ樺太ニ於テ一般ノ需要ニ応ジ電気ヲ供給スル事業ヲ營ム者、電気鉄道事業者トハ電気事業法第一条第二号又ハ朝鮮電気事業令第一条第二号掲グル事業ヲ營ム者、自家用
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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