国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第七五二号
階層
請求番号
御23083100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百五十二号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 遞信大臣 永井柳太郎 遞信省官制中左ノ通改正ス 第七条中「事務官専任四十三人」ヲ「事務官専任四十八人」ニ改ム 第八条中「技師六十一人」ヲ「技師七十二人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任五百五十八人」ヲ「属ハ専任五百九十四人」ニ改ム 第十条中「技手二百三十七手」ヲ「技手二百七十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第八条ノ改正規定ニ拘ラズ専任技師ハ七十一人ヲ以テ定員トシ第十条ノ改正規定ニ拘ラズ専任技手ハ二百六十九人ヲ以テ定員トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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