国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
庁府県臨時職員等設置制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第七六四号
階層
請求番号
御23095100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百六十四号 朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 内務大臣 小原直 庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第六条ノ二第一項北海道庁ノ部中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、同項府県ノ部中「属 専任百人」ヲ「属 専任百四十六人」ニ改ム 特別高等警察ニ関スル事務ニ從事セシムル為大阪府及山口県ニ地方警視専任各一人ヲ、北海道庁、長崎県、愛知県、福島県及福岡県ニ警部専任各一人ヲ置ク 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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