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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 米穀搗精等制限令・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八九号
- 請求番号
- 御23120100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和14年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第七百八十九号 朕米穀搗精等制限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 大藏大臣 青木一男 拓務大臣 金光庸夫 農林大臣伯爵 酒井忠正 米穀搗精等制限令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ南洋群島ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第八条ノ規定ニ基ク米穀ノ搗精若ハ酒類及麦酒ノ制造ノ制限又ハ同法第九条ノ規定ニ基ク小麦其ノ他ノ米穀以外ノ穀物及穀粉ノ輸出ノ制限ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 前項ニ於テ酒類及麦酒トハ内地ニ在リテハ酒造税法ノ適用ヲ受クル酒類及麦酒税法ノ適用ヲ受クル麦酒、朝鮮ニ在リテハ酒税令ノ適用ヲ受クル酒類ニシテ朝鮮総督ノ指定スルモノ、樺太ニ在リテハ樺太庁長官ノ指定スルモノ、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官ノ指定スルモノヲ謂フ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/139372