国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第八八一号
階層
請求番号
御23212100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百八十一号 朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 文部大臣 河原田稼吉 文部省官制中左ノ通改正ス 第三条中「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム 第六条ノ六中「文部事務官専任六人」ヲ「文部事務官専任九人」ニ改ム 第十条中「体育官専任三人」ヲ「体育官専任六人」ニ改ム」 第十一条ノ二中「体育官補専任二人」ヲ「体育官補専任六人」ニ改ム 第十一条中「専任百二十八人」ヲ「専任百三十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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