国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
賃金委員会官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第八八六号
階層
請求番号
御23217100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百八十六号 朕賃金委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 厚生大臣 秋田清 賃金委員会官制中左ノ通改正ス 第五条第一項ヲ左ノ如ク改ム 中央賃金委員会ノ委員ハ三十人以内、道府県賃金委員会ノ委員ハ二十人以内、鉱山賃金委員会ノ委員ハ十五人以内トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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