- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:24 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 土地工作物管理使用収用令・御署名原本・昭和十四年・勅令第九〇二号
- 請求番号
- 御23233100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和14年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第九百二号 朕土地工作物管理使用收用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 遞信大臣 永井柳太郎 陸軍大臣 畑俊六 大藏大臣 青木一男 海軍大臣 吉田善吾 内務大臣 小原直 司法大臣 宮城長五郎 商工大臣 五堂卓雄 拓務大臣 金光庸夫 文部大臣 河原田稼吉 農林大臣伯爵 酒井忠正 厚生大臣 秋田清 鐵道大臣 永田秀次郎 土地工作物管理使用收用令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第十三条第三項ノ規定ニ依ル土地又ハ家屋其ノ他ノ工作物(以下工作物ト稱ス)ノ管理、使用又ハ收用ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ管理トハ權利ノ制限ヲ謂フ主務大臣土地又ハ工作物ヲ管理、使用又ハ收用セントスルトキハ内
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/140534