国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
保険業法施行令・御署名原本・昭和十四年・勅令第九〇四号
階層
請求番号
御23235100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百四号 朕保険業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 司法大臣 宮城長五郎 商工大臣 五堂卓雄 保険業法施行令 非訟事件手續法第百四十条、第百八十七条、第百九十三条ノ二第一項、第百九十三条ノ三第一項、第百九十五条及第百九十五条ノ三ノ規定ハ第二条乃至第七条ノ定ムル所ニ從ヒ相互会社ニ之ヲ準用ス 各登記所ニ相互保険会社登記簿ヲ備フ 相互会社ノ設立ノ登記ハ総取締役及総監査役ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス 申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス 定款 社員名簿 社員ヲ募集シタル場合ニ於テハ各社員ノ入社申込證 取締役及監査役又ハ検査役ノ調査報告書及其ノ附属書類 創立総会ノ議事録 相互会社ガ合併ニ因ル変更ノ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ其ノ事
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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