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資料群階層

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簿冊標題
政府出資特別会計法・御署名原本・昭和十五年・法律第一〇号
階層
請求番号
御23281100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル政府出資特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 政府出資特別会計法 政府ノ出資ニ関スル会計ハ之ヲ特別トシ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ 他ノ法律ニ別段ノ定アル出資及勅令ヲ以テ定ムル出資ハ前項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ他ノ特別会計ノ所属トス 本会計ニ於テハ出資ニ対スル配当金、出資ノ囘收金、公債募集金借入金、一般会計ヨリノ受入金及附属雜收ヲ以テ其ノ歳入トシ出資ノ拂込金、公債及借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子、他ノ会計ヘノ繰入金、事務取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス 他ノ会計所属ノ物件ヲ本会計ニ属スル出資ノ目的ト為ス場合ニ於テハ当該物件ヲ本会計ノ所属ニ移スベシ 前項ノ規定ニ依
関連事項
北支那開発株式会社法、中支那振興株式会社法及昭和十四年法律第八十三号(国際電気通信株式会社法中改正)中改正
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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