国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
法人税法制定宗教団体法中改正・御署名原本・昭和十五年・法律第二五号
階層
請求番号
御23296100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十五号 朕帝国議会ノ恊贊ヲ経タル法人税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 法人税法 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人及本法施行地ニ資産又ハ営業ヲ有スル法人ハ本法ニ依リ法人税ヲ納ムル義務アルモノトス 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ニ対シテハ其ノ所得及資本ノ全部ニ付法人税ヲ賦課シ本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ニ対シテハ本法施行地ニ於ケル資産又ハ営業ノ所得及之ニ関スル資本ニ付テノミ法人税ヲ賦課ス 前条ノ規定ニ依リ法人税ヲ賦課スル所得及資本ハ左ニ掲グルモノトス 各事業年度ノ所得 清算所得 各事業年度ノ資本 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ各事業年度ノ所得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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