国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特別法人税法制定明治四十年法律第二十一号(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件)中改正(第百六号ウヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十五年・法律第二六号
階層
請求番号
御23297100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十六号 朕帝国議会ノ恊贊ヲ経タル特別法人税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 拓務大臣 小磯国昭 特別法人税法 本法施行地ニ主タル事務所ヲ有スル特別ノ法人ハ本法ニ依リ特別法人税ヲ納ムル義務アルモノトス 本法ニ於テ特別ノ法人トハ左ニ掲グル法人ヲ謂フ 産業組合及産業組合連合会 商業組合及商業組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク) 工業組合及工業組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク) 貿易組合及貿易組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク) 漁業恊同組合及漁業組合連合会 蠶糸共同施設組合 産業組合中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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