国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
酒税法・御署名原本・昭和十五年・法律第三五号
階層
請求番号
御23306100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第三十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル酒税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 拓務大臣 小磯国昭 酒税法目次 総則 製造及販売ノ免許 酒税ノ賦課徴收 酒税ノ種別及課率 酒類造石税 酒類庫出税 原料用及輸出向酒類 納税担保 雜則 罰則 酒税法 酒類ニハ本法ニ依リ酒税ヲ課ス 本法ニ於テ酒類トハアルコール分一度以上ノ飲料ヲ謂フ但シアルコール専売法ノ適用ヲ受クルアルコールヲ除ク 本法ニ於テアルコール分トハ攝氏十五度ノ時ニ於テ原容量百分中ニ含有スル○・七九四七ノ比重ヲ有スルアルコールノ容量ヲ謂フ 酒類ヲ分チテ清酒、合成清酒、濁酒、白酒、味淋、焼酎、麥酒、果實酒及雜酒トス 本法ニ於テ清酒トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ 米、米
関連事項
アルコール専売法及樺太酒類出港税法中改正酒造税法、酒精及酒精含有飲料税法、麦酒税法、酒母、醪及麹取締法、工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法、明治三十四年法律第十号(酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件)、同四十一年法律第二十四号(東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル件)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP