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資料群階層

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簿冊標題
遊興飲食税法・御署名原本・昭和十五年・法律第四一号
階層
請求番号
御23312100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル遊興飲食税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 遊興飲食税法 料理店、貸席、旅館其ノ他命令ヲ以テ定ムル類似ノ場所ニ於ケル遊興及飲食ニハ本法ニ依リ遊興飲食税ヲ課ス 遊興飲食税ノ税率ハ遊興飲食ノ料金ノ百分ノ十五トス但シ藝妓ノ花代ニ付テハ料金ノ百分ノ三十トス 前項ノ遊興飲食ノ料金ハ前条ニ規定スル場所ノ経營者ガ遊興又ハ飲食ヲ為シタル者ヨリ其ノ遊興又ハ飲食ニ付領收スベキ金額ヲ謂フ 遊興飲食ノ料金ノ算定ニ関シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 遊興飲食ノ料金ガ一人一囘三圓ニ満タザル場合ニバ遊興飲食税ヲ課セズ但シ左ニ掲グル料金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 藝妓ノ花代及藝妓ノ花代ヲ伴フ遊興飲食ノ料金 藝妓
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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