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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 遊興飲食税法・御署名原本・昭和十五年・法律第四一号
- 請求番号
- 御23312100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和15年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第四十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル遊興飲食税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 遊興飲食税法 料理店、貸席、旅館其ノ他命令ヲ以テ定ムル類似ノ場所ニ於ケル遊興及飲食ニハ本法ニ依リ遊興飲食税ヲ課ス 遊興飲食税ノ税率ハ遊興飲食ノ料金ノ百分ノ十五トス但シ藝妓ノ花代ニ付テハ料金ノ百分ノ三十トス 前項ノ遊興飲食ノ料金ハ前条ニ規定スル場所ノ経營者ガ遊興又ハ飲食ヲ為シタル者ヨリ其ノ遊興又ハ飲食ニ付領收スベキ金額ヲ謂フ 遊興飲食ノ料金ノ算定ニ関シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 遊興飲食ノ料金ガ一人一囘三圓ニ満タザル場合ニバ遊興飲食税ヲ課セズ但シ左ニ掲グル料金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 藝妓ノ花代及藝妓ノ花代ヲ伴フ遊興飲食ノ料金 藝妓
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/138685