国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
通行税法・御署名原本・昭和十五年・法律第四三号
階層
請求番号
御23314100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル通行税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 通行税法 汽車、電車、乘合自動車及汽船ノ乘客ニハ本法ニ依リ通行税ヲ課ス 通行税ハ左ノ区別ニ依リ之ヲ課ス 乘車船区間四十粁以下ナルトキ 乘車船区間八十粁以下ナルトキ 乘車船区間百二十粁以下ナルトキ 乘車船区間百六十粁以下ナルトキ 乘車船区間三百粁以下ナルトキ 乘車船区間五百粁以下ナルトキ 乘車船区間ハ百粁以下ナルトキ 乘車船区間八百粁ヲ超ユルトキ 囘数乘車船ノ契約ヲ為シタル場合ニ於テハ通行税ハ左ノ区別ニ依リ之ヲ課ス 囘数二十囘以下ナルトキ 前項税額ノ五倍 囘数五十囘以下ナルトキ 前項税額ノ十倍 囘数五十囘ヲ超ユルトキ 前項税額ノ二
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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