国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
骨牌税法中改正・御署名原本・昭和十五年・法律第四六号
階層
請求番号
御23317100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル骨牌税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 骨牌税法中左ノ通改正ス 第四条中「三圓」ヲ「五圓」ニ、「五十錢」ヲ「七十錢」ニ改ム 第六条中「税関若ハ保税倉庫」ヲ「保税地域」ニ改ム 第十条中「税関又ハ保税倉庫」ヲ「保税地域」ニ改ム 第十一条中「檢査」ノ下ニ「又ハ質問」ヲ加フ 第十五条中「脱税高二十倍ノ金額十圓ニ逹セサルトキハ十圓ノ罰金ニ処ス」ヲ「罰金額カ二十圓ニ満タサルトキハ之ヲ二十圓トス」ニ改ム 第十六条中「五圓以上」及「三圓以上」ヲ削ル 第十七条中「三圓以上三十圓以下ノ罰金」ヲ「百圓以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム 第十一条ノ規定ニ依ル收税官吏ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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