国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
支那事変特別税法及臨時租税増徴法廃止・御署名原本・昭和十五年・法律第五〇号
階層
請求番号
御23321100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第五十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル支那事変特別税法及臨時租税増徴法発止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 支那事変特別税法及臨時租税増徴法ハ之ヲ発止ス 附則 本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 法人ノ昭和十五年三月三十一日以前ニ終了シタル各事業年度分ノ所得税、營業收益税、法人資本税及臨時利得税、法人ノ昭和十五年三月三十一日以前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル清算所得ニ対スル所得税、昭和十五年三月三十一日以前ニ開始シタル相續ニ対スル相續税、昭和十五年三月三十一日以前ニ産出シタル鉱産物ニ対スル鉱産税及特別鉱産税、昭和十五年三月三十一日以前ニ為シタル売買取引ニ基ク売買手数料收入金額ニ対スル取引所營業税、昭和十五
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP