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資料群階層

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簿冊標題
所得税法人税内外地関渉法・御署名原本・昭和十五年・法律第五五号
階層
請求番号
御23326100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル所得税法人税内外地関渉法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 所得税法人税内外地関渉法 朝鮮、台湾、関東州、樺太又ハ南洋群島ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル个人ノ所得税法第十条ニ規定スル不動産所得、乙種ノ配当利子所得、事業所得、勤勞所得、山林ノ所得及乙種ノ退職所得ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得税法ニ依ル分類所得税ヲ課セズ 朝鮮、台湾、樺太若ハ南洋群島ニ住所ヲ有スル个人、此等ノ地域ニ一年以上居所ヲ有スル个人(関東州ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル者ヲ除ク)又ハ此等ノ地域ニ本店若ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ所得税法第十条ニ規定スル甲種ノ配当利子所得ニ付テハ同法第二十二
関連事項
大正九年法律第十二号(所得税法ノ施行ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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