国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
地方分与税法・御署名原本・昭和十五年・法律第六一号
階層
請求番号
御23332100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第六十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル地方分与税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 内務大臣伯爵 児玉秀雄 地方分与税法目次 総則 還付税 配付税 通則 道府県配付税 市町村配付税 大都市配付税 都市配付税 町村配付税 補則 地方分与税法 総則 還付税及配付税ヲ以テ地方分与税トシ還付税ハ道府県ニ、配付税ハ道府県及市町村ニ対シテ之ヲ分与ス 地租、家屋税及營業税ノ徴收額ノ全部ヲ以テ還付税トス 所得税及法人税ノ徴收額ノ百分ノ十七・三八並ニ入場税及遊興飮食税ノ徴收額ノ百分ノ五十ヲ以テ配付税トス 還付税 毎年度分トシテ分与スベキ還付税ハ当該年度ニ於テ徴收スベキ地租、家屋税及營業税トス 地租、家屋税又ハ營業税ニ付或ル年
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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