国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律・御署名原本・昭和十五年・法律第六九号
階層
請求番号
御23340100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債發行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為政府ハ昭和十五年度分トシテ額面一億六千四百二十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得 前条ノ規定ニ依リ發行スル公債ハ之ヲ登録国債トス 前項ノ公債ニ対シテハ證券ヲ發行シ本券ヲ記名式トシ附属利札ヲ無記名式トス 第一条ノ規定ニ依リ發行スル公債ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ於テ買人ルル場合ヲ除クノ外之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ズ 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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