国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
神宮関係特別都市計画法・御署名原本・昭和十五年・法律第七五号
階層
請求番号
御23346100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル神宮関係特別都市計画法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 内務大臣伯爵 児玉秀雄 神宮関係特別都市計画法 本法ハ神宮ニ関係アル宇治山田都市計画事業ニシテ主務大臣ノ指定スルモノニ之ヲ適用ス 前項ニ規定スル都市計画事業ハ行政官庁之ヲ執行ス 前条ニ規定スル都市計画事業ノ執行ニ要スル費用ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ関係共公団體ヲシテ其ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得 前項ノ規定ニ依ル負担ニ係ル費用ハ他ノ法令ノ適用ニ付テハ都市計画法第六条第一項ノ規定ニ依リ負担スル費用トス 土地区劃整理ヲ施行スル場合ニ於テハ設計及換地処分ニ関スル事項並ニ第四条第二項及第五条第一項ノ規定ニ依ル補償金額ハ土地区劃整理委員会ノ意見ヲ聞
関連事項
(勅令第九百三十九号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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