国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十三年法律第二十三号(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十五年・法律第七七号
階層
請求番号
御23348100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七十七号 朕帝議会ノ協贊ヲ経タル昭和十三年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大蔵大臣 櫻内幸雄 拓務大臣 小磯国昭 昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス 第一条中「所得税」ノ下ニ「營業收益税」ヲ「法人資本税」ノ下ニ「酒造税」ヲ「臨時利得税」ノ下ニ「及関東局及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル外貨債特別税、揮發油税又ハ資本利子税」ヲ加へ「増收額及」ヲ「増收額並ニ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル特別法人税、配当税」ニ改ム 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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