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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 昭和十三年法律第二十三号(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十五年・法律第七七号
- 請求番号
- 御23348100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和15年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第七十七号 朕帝議会ノ協贊ヲ経タル昭和十三年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大蔵大臣 櫻内幸雄 拓務大臣 小磯国昭 昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス 第一条中「所得税」ノ下ニ「營業收益税」ヲ「法人資本税」ノ下ニ「酒造税」ヲ「臨時利得税」ノ下ニ「及関東局及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル外貨債特別税、揮發油税又ハ資本利子税」ヲ加へ「増收額及」ヲ「増收額並ニ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル特別法人税、配当税」ニ改ム 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/139081